実家じまいナビ親の家とモノを、順番に片づける 無料相談

ホーム実家の片付け › 相続登記 実家 名義変更

実家の片付け|相続登記 実家 名義変更

相続した実家の名義変更(相続登記)の手順|義務化と実務の進め方

公開日:2026年6月29日カテゴリ:空き家監修:田中駿一(遺品整理士)
相続した実家の名義変更(相続登記)の手順|義務化と実務の進め方
結論:相続した実家は「相続登記」で名義を変えないと、売却も活用も進みません

親から相続した実家は、登記の名義が亡くなった親のままだと、売却や担保設定ができません。相続登記は2024年に義務化され、放置すると過料の対象になり得ます。必要書類をそろえ、自分で行うか司法書士に依頼して、早めに名義を相続人へ変更しておきましょう。

実家じまいを進めるうえで、見落としがちなのが相続登記(名義変更)です。家を片付け、いざ売ろうとしたら「名義が親のままで売れない」と気づく――これは実際によくあるつまずきです。

この記事では、相続した実家の名義変更(相続登記)の手順を、義務化の概要・必要書類・自分でやる場合と司法書士に頼む場合・費用の目安の順に、実務寄りに整理します。

相続登記は手続き自体は決まった流れがありますが、書類集めに手間がかかります。相続人が複数いる場合は、誰が実家を引き継ぐかの話し合い(遺産分割協議)も必要です。なお、ここでは実家じまいに必要な範囲をまとめています。複雑なケースや正確な要件は、司法書士などの専門家に必ずご確認ください。

相続登記の義務化とは

相続登記は長く任意でしたが、2024年から義務化されました。相続で不動産を取得したことを知った日から一定期間内に登記をしないと、過料(行政上のペナルティ)の対象になり得ます。過去に相続した分も対象になるため、名義が親や祖父母のままの実家がある場合は注意が必要です。

義務化の背景には、所有者の分からない空き家・土地が増えた問題があります。名義を放置すると、売却できないだけでなく、相続人がさらに増えて手続きが複雑になります。早めの相続登記が、結果的にいちばん手間を減らします。

‹義務化の期限・過料の運用などの詳細は制度により異なります。具体的な適用は法務局・司法書士にご確認ください(2026年時点)。›

相続登記の手順

相続登記は、おおむね次の流れで進みます。

  1. 相続人を確定する亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をたどり、相続人を確定します。
  2. 遺産分割を決める誰が実家を引き継ぐかを相続人で話し合い、遺産分割協議書を作成します。
  3. 必要書類を集める戸籍・住民票・固定資産評価証明書などを取り寄せます。
  4. 申請書を作成・提出法務局へ登記申請します。窓口・郵送・オンラインで可能です。
  5. 登記完了名義が相続人に変わり、売却や活用が進められます。
ポイント:遺言がある場合や相続人が1人の場合は、手順が簡略になることもあります。実家の売却を考えているなら、実家を売却するまでの流れと費用とあわせて進めると効率的です。

必要書類の目安

相続登記でよく必要になる書類は次のとおりです。ケースにより増減します。

主な必要書類(目安)
  • 亡くなった方の出生〜死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 実家を取得する相続人の住民票
  • 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使用)
  • 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書(協議による場合)

戸籍は本籍地の役所に請求します。転籍を繰り返している場合は複数の役所にまたがり、収集に時間がかかります。早めに着手しておきましょう。

自分でやる?司法書士に頼む?費用の目安

相続登記は自分で行うこともできますが、書類集めや申請書作成に手間がかかります。手間を省きたい、相続関係が複雑、といった場合は司法書士への依頼が安心です。

相続登記の費用の目安(2026年時点の目安・要確認)
項目内容目安
登録免許税固定資産評価額に応じた税評価額×所定の税率要確認
戸籍・証明書の取得費役所での発行手数料数千〜数万円程度要確認
司法書士報酬依頼する場合数万〜十数万円程度要確認

‹税率・報酬は評価額や事務所により異なります。具体的な金額は法務局・司法書士にご確認ください(2026年時点の目安)。›

名義が整えば、売却・賃貸・解体といった次の一歩に進めます。家の片付けと並行して進めると、実家じまい全体がスムーズになります。片付けは空き家になった実家の片付け手順を参考にしてください。

相続登記を放置するリスク

相続登記を後回しにすると、思わぬ不利益につながります。義務化により過料の対象になり得るだけでなく、実務上の困りごとも増えていきます。

名義を放置すると起きやすいこと
  • 実家を売却・賃貸・担保にできない
  • 時間が経つほど相続人が増え、話し合いが複雑になる
  • 相続人の誰かが亡くなると、さらに手続きが煩雑に
  • 必要書類(戸籍など)の収集が難しくなる

とくに、きょうだいや親族が増えてからの遺産分割は、合意を得るのが難しくなりがちです。名義変更は、早く着手するほど手間も費用も少なく済みます。実家を売る予定があるなら、片付けと並行して名義を整えておきましょう。売却の流れは実家を売却するまでの流れと費用、空き家の税は空き家の固定資産税対策を参考にしてください。手続きに不安があるときは、早い段階で司法書士に相談しておくと、必要書類の集め方や進め方を具体的に教えてもらえます。結果として、自分で動くより早く、確実に名義を整えられることも多くあります。

相続した実家の名義、どう進めるか相談したい

名義変更と売却・片付けをどの順で進めるか、中立の立場で無料相談できます。

無料相談(フォーム) 正確な要件は司法書士等にご確認ください。2営業日以内にご返信します。
相続登記はしないとダメですか?
2024年から義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から一定期間内に登記しないと過料の対象になり得ます。名義が親のままだと売却もできないため、早めの手続きが必要です。
相続登記は自分でできますか?
できます。ただし戸籍などの書類集めや申請書作成に手間がかかります。相続人が多い・関係が複雑などの場合は、司法書士に依頼すると安心です。
どんな書類が必要ですか?
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、取得する人の住民票、固定資産評価証明書などが一般的です。遺産分割による場合は協議書と印鑑証明も必要です。
費用はどれくらいかかりますか?
登録免許税(評価額に応じた税)、戸籍などの取得費、司法書士に頼む場合の報酬がかかります。金額は評価額や事務所で異なるため、法務局・司法書士に要確認です。

関連記事

読んでも決めきれないときは。
ご状況をうかがって、進め方と費用の目安をお伝えします。
LINEで無料相談
実家じまい、何からやるかだけでもLINEで無料相談
LINEで相談